内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)の見直しについて

お知らせ

内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)の見直しについて

 
 標記について、同制度を所管する消費者庁より、令和4年6月に施行予定の改正公益通報者保護法における改正内容等を踏まえ、同制度を見直し、今後、改正法の施行状況や事業者の要望等も踏まえつつ新たな制度を検討することとし、本制度については当面休止することが令和4年2月1日に公表されました。
 詳細については、消費者庁のホームページをご参照ください。
 
 令和4年1月31日時点において内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)に登録されている事業者様については、登録日(または更新日)から1年間は引き続き本制度の登録事業者としての積極的な宣伝、活動及びWCMSマークの使用が可能です(例:登録日(または更新日)が2021年2月14日の場合、2022年2月13日まで可能)。
 登録日(または更新日)から1年間を過ぎましたら、掲出済みのWCMSマークは事業者様の手続きに沿ってできる限り速やかに削除頂きますようお願い申し上げます。
 
 弊会は、本制度の見直しに伴い、令和4年1月31日をもって指定登録機関としての業務を終了いたしました。新規登録申請、登録更新申請の受付けも終了しておりますので、ご了承ください。
 今後は、本制度に関するお問合せ・ご質問については、下記の消費者庁の連絡先までお願い申し上げます。
 
 この度は、登録事業者の皆様、また、これから新規登録をご検討中だった事業者様には大変ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございません。登録事業者の皆様におかれましては、これまで内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)の制度趣旨をご理解いただき、積極的にご活用いただいた貴社の取組みについて、心から御礼申し上げます。
 
 
■今後のお問合せ先
 
消費者庁 参事官室
(公益通報・協働担当)
公益通報者保護制度担当
Tel:03-3507-8800
Fax:03-3507-9286

 

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