法学検定試験

2022年度 スタンダード〈中級〉コース 講評(1)

スタンダード〈中級〉コース


法学一般  民法  刑法   基本法総合(憲法) 基本法総合(民法) 

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【法学一般】
問3
 以下の記述のうち,法的安定性によって正当化できないものを1つ選びなさい。

1.最高裁判所が判例を変更するためには,大法廷で審理しなければならない。
2.裁判官は,憲法と法律に拘束され,良心に従って独立して裁判する。
3.他人の土地の占有を一定期間継続することにより,その土地の所有権を取得する。
4.法令解釈に誤りがある判決であっても,確定すれば,その訴訟の当事者を拘束する。

正解:2

〔講評〕

 問題3は,法的安定性の意味について問う問題です。法的安定性の意味には2つあります。第1に,法令ないしその解釈が頻繁に変更されないという意味で安定していること。この意味での法的安定性は,法が安定しているということであり,実際上,予測可能性が高いことと一致します。第2に,その端緒が違法か合法かを問わず,一定の事実状態またはその継続を,法によって承認すること,その意味で安定化させることです。第1の意味での法的安定性に関係するのが,肢1の記述であり,第2の意味のそれに関係するのが,肢3と肢4の記述です。肢2は憲法76条3項の内容ですが,法的安定性とは関係せず,本問ではこれが正解となります。


問9
 裁判手続の利用に関する以下の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1.解雇や賃金不払など,個別労働関係に関する民事紛争に際して利用が考えられる主な裁判手続として,民事訴訟,民事調停,労働審判手続がある。
2.売買代金や返済すべき貸付金の支払を求める場合に利用が考えられる主な裁判手続として,民事執行手続,民事調停,履行勧告手続がある。
3.借金が多いため生活・経営の再建または事業からの撤退をはかる場合に利用が考えられる主な裁判手続として,破産手続,民事再生手続,保護命令手続がある。
4.判決・和解・調停等で決められた内容の実行を相手に求める場合に利用が考えられる主な裁判手続として,民事執行手続のほか,支払督促手続がある。

正解:1

〔講評〕

 問題9は,裁判手続の利用に関する問題です。肢1が正解で,その記述にある通り,個別労働関係に関する民事紛争の解決の一般的な途として,「労働審判手続」の中で,可能であればまずは調停による解決が試みられ(労審1条),不調のときは労働審判を行い(労審20条),さらに審判に不服があるときは,「民事訴訟」へと進みます。肢2では「履行勧告手続」(家審289条:家庭裁判所の審判の取り決め等を守らせる制度),肢3では「保護命令手続」(配偶者暴力10条:配偶者等からの身体の暴力を防ぐ手続),肢4では「支払督促手続」(民訴382条以下:金銭の支払等の請求につき,債権者の申立てで,理由があると認められれば支払督促を発する手続)が,それぞれそこで可能な手続とは制度趣旨が異なるものとしてあげられており,いずれも誤りとなります。

 

  【民 法】
 2022年度法学検定スタンダード〈中級〉コース必須科目の民法について、正答率が1番低かった問題6と、2番目に低かった問題3(いずれも問題集には載っていない問題)を取り上げて講評します。さらに3番目に低かった問題13についても若干コメントします。

問6
 甲土地の所有者はAである。Bは甲を利用する権原がないのに、甲の上に乙建物を所有し、自らの意思に基づいて乙の所有権取得の登記を備えた。この場合に関する以下の記述のうち、判例がある場合には判例に照らして、誤っているものを1つ選びなさい。

1.Cは、Bに無断で、乙について自己への所有権移転登記をした。この場合、Aは、Cに対して、甲の所有権に基づき、乙を収去して甲を明け渡すことを請求できる。
2.Bは、Dに乙の所有権を譲渡したが、Dへの所有権移転登記はされていない。この場合、Aは、Dに対して、甲の所有権に基づき、乙を収去して甲を明け渡すことを請求できる。
3.Bは、Dに乙の所有権を譲渡したが、Dへの所有権移転登記はされていない。この場合、Aは、Bに対して、甲の所有権に基づき、乙を収去して甲を明け渡すことを請求できる。
4.Bは、Eに乙を賃貸し、引き渡した。この場合、Aは、Eに対して、甲の所有権に基づき、乙から退去して甲を明け渡すことを請求できる 。

正解:1

〔講評〕

 甲土地の利用が乙建物によって侵奪されている場合における所有権に基づく物権的返還請求権の相手方に関する問題であり、乙について実体上の所有権をもたない(つまり乙の処分権限をもたない)Cに対する明渡請求を可とする選択肢1を誤りであるとして選択するものです。
 物権的返還請求権の相手方は、実際に物権の行使を妨げている者であり(この観点から、選択肢1が正解、選択肢3が不正解であることが判別できる)、選択肢4におけるEも乙の占有を通じて乙が所在する甲を占有することに気がつけば不正解であることが判別できます。
 選択肢2は、上記の原則からすると例外(実体的権利を失ったはずのBが物権的請求権の相手方になるという内容)にあたりますが、最判平6・2・8民集48・2・373がこうした例外を認めており、不正解と判別できます。
 本問は、問題集で直接扱っていないテーマに関するものであり、それが、15%弱という極端に低い正解率の原因と推測されます(しかも、選択肢2〜4の誤答がいずれも正解肢よりも高い割合になってしまいました)。受験生にとって、解答の見当をつけることもできなかったのかもしれません。しかし、物権的請求権の相手方に関する基本原則を知っていれば選択肢を1か2の二択に絞り込むことができ、学生向け判例集にも掲載されている基本的な判例を知っていれば正解にたどり着ける問題であり、もう少し正解率が高くなることを期待してもいました。問題集にとどまらず、さらに意欲をもって教科書や判例教材で知識を深めていただければと思います。


問3
 Aは、補助開始の審判を受け、同時に、Aが所有する甲土地の処分について補助人Bの同意を得なければならない旨の審判および甲の処分についてBに代理権を付与する旨の審判を受けた。しかし、その後、Aは、Bの同意を得ずに、Cとの間で、甲を500万円で売る旨の契約(「本件売買契約」という)を締結した。この場合に関する以下の記述のうち、判例がある場合には判例に照らして、誤っているものを1つ選びなさい。

1.Aは、Bの同意なく本件売買契約を取り消すことができる。
2.Aは、自ら代金を受領したが、その帰り道、代金を入れたカバンを紛失してしまった。この場合において、本件売買契約が取り消されたときは、Cは甲を返還する必要があるが、Aは代金を返還する必要がない。
3.Bが本件売買契約の代金と知りながらCから金銭を受領した場合でも、AがBによる受領の事実を知らなければ、Aは、本件売買契約を取り消すことができる。 4.CがBに対し、1ヵ月以上の期間を定めて、その期間内に本件売買契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をした場合において、Bが、その期間内に確答を発しないときは、本件売買契約は、追認されたものとみなされる。

正解:3

〔講評〕

 補助開始の審判および同意見付与の審判が行われ、行為能力が制限された被補助人が制限に反する行為をした場合について問う問題であり、代理人(補助人)が債務の履行を受領したために法定追認(民125条1号)が成立し、取消しができなくなるにもかかわらず、「取り消すことができる」とする選択肢3を誤りとして選択する問題でした。
 実は、法定追認についてのこうした説明は、問題集掲載の問題26肢1の解説で説明されています。また本問は、誤答である選択肢2や4を選ぶ受験生の方が多くいたのですが、選択肢2(制限行為能力者の返還義務の範囲が現に利益を受けている限度に縮減されること)は問題集の問題27で、選択肢4(制限行為能力者の相手方から保護者に対する催告があった場合において、期間内に確答が発せられないときは、追認が擬制されること)は問題集の問題4でそれぞれ説明したことを出題しているものです。そうすると、問題集を読み込んでいれば正答にたどり着けたはずの問題であり、実際、よく勉強している受験生ほど正答率が高いという結果になっています。


問13
 契約の終了原因に関する以下の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

1.使用貸借は、当事者が定めた期間が満了することによって終了する。
2.賃貸借は、賃借物の全部が滅失したことによって終了する。
3.委任は、委任者の死亡によって終了する。
4.寄託は、受寄者の死亡によって終了する。

正解:4

〔講評〕

 契約の終了原因に関して、「寄託は受寄者の死亡によって終了する」という誤りの選択肢である4を選択する問題でした。ベーシック問題14の講評でも触れましたが、類似する契約類型と比較しながらその契約の特徴を把握すること、問題集の解説に書かれた情報にも留意しながら学習を進めることが重要です。

 

 

  【刑 法】
問5
 緊急避難(刑法37条1項)に関する以下の記述のうち,判例・裁判例に照らして,誤っているものを1つ選びなさい。

1.拳銃をこめかみに突き付けられ,生命および身体に対する危険が切迫した状況において,目の前にある覚醒剤を注射するよう迫られたため,自己の身体に覚醒剤を注射したという覚醒剤使用行為は,違法な行為により惹起された危難を避けるための行為であるため,緊急避難にはあたらない。
2.自ら招いた危難を回避するための行為は,緊急避難行為にはあたらない場合がある。
3.「やむを得ずにした行為」とは,当該避難行為をする以外には他に方法がなく,かかる行動に出たことが条理上肯定しうる場合の行為のことをいう。
4.緊急避難は,行為によって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り,成立するから,自己の身体の自由に対する現在の危難から逃れるために他人を殺害した行為は,「やむを得ずにした行為」であったとしても,緊急避難にはあたらないが,過剰避難にはあたる。

正解:1

〔講評〕

 正解は1である。
 覚醒剤を使用する行為は、覚醒剤取締法違反の罪の構成要件に該当するものである。しかし、そのような法益侵害行為をすることが、自己の生命および身体に対する危険が切迫するという現在の危難を避けるため、やむを得ずにしたものであり、その行為により生じた害が、避けようとした自己の生命および身体に対する害の程度を超えないときには、緊急避難の要件をみたすことになる。東京高判平24・12・18判時2212・123は,このような行為が緊急避難に該当することを認めている。「現在の危難」は,違法な行為による危険が切迫している場合にも認められる。よって、1は誤りである。また、2は、自招危難に関するものである。東京高判昭45・11・26判タ263・355は,行為者が自己の故意または過失により自ら招いた危難を回避するための行為は,緊急避難行為にはあたらないとする。よって、2は正しい。正当防衛とは違い、緊急避難はややなじみが薄いかもしれないが、その要件について、重要な判例にはあたって、これを確認することが必要である。


問11
 2人以上の者が、意思の連絡なく同一人に暴行を加えて人を傷害し、その傷害を生じさせた者が不明である場合について、刑法207条に関する以下の記述のうち、判例・裁判例がある場合には判例・裁判例に照らして、正しいものを1つ選びなさい。

1.意思の連絡なく2人以上の者が殺意をもって同一人に暴行を加えて人を傷害し、さらにその傷害から死亡結果が発生した場合、刑法207条は適用される。
2.刑法207条を適用するためには、各暴行が当該傷害を生じさせうる危険性を有するものであること、および各暴行が外形的には共同実行に等しいと評価できるような状況において行われたこと、すなわち同一の機会に行われたものであることを検察官が立証したことが必要である。
3.共犯関係にない2人以上の者による暴行によって傷害が生じ、いずれの暴行から傷害が生じたかが不明であり、さらにその傷害から死亡結果が発生した場合において、いずれかの暴行と死亡結果との間に因果関係が肯定される場合には、刑法207条は適用されない。
4.刑法207条が適用されるためには、2人以上の者が意思の連絡なく暴行を加えて人を傷害したことが必要であるから、途中から行為者間に共謀が成立した場合には、刑法207条は適用されない。

〔参照条文〕刑法
(同時傷害の特例)
第207条 2人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。

正解:2

〔講評〕

 正解は、選択肢2です。同時傷害の特例は、共同正犯でなくとも共同正犯と擬制するものですから、2人以上の者が、意思の連絡なく同一人に暴行を加えて人を傷害し、その傷害を生じさせた者が不明であることに加えて、数人の暴行が、外形上、意思の連絡に基づく共同正犯現象といえることが必要です。そのためには、各暴行が当該傷害を生じさせうる危険性を有するものであること、および各暴行が外形的には共同実行に等しいと評価できるような状況において、すなわち同一の機会に行われたものであることを検察官が立証する必要があります(最決平28・3・24刑集5・10・1937、最決令2・9・30刑集74・6・669)。正答率が低かったのですが、最近の重要な最高裁判例に注目するようにするとよいでしょう。
 選択肢1、3、4は誤りです。1、3を正答とした受験生が多かったのですが、選択肢1については、同時傷害の特例は傷害(致死)罪についての規定であり、殺人罪には適用がないこと、選択肢3については、最高裁判例(前掲・最決平28・3・24)において、いずれの暴行から傷害が生じたかは不明であるが、いずれかの暴行と死亡結果との間に因果関係が肯定される場合にも刑法207条の適用があるとされていることに注意してください。選択肢4についても、途中から行為者間に共謀が成立した場合であっても、刑法207条の前提となる事実関係が証明された以上、同条が適用されるとしています(前掲・最決令2・9・30)。これは、共謀関係が認められない場合に刑法207条が適用されることとの均衡が根拠とされています。
 このように、同時傷害の特例については、近年、最高裁判所が重要な判断を示していますので、判例に目を通しておくとよいでしょう。

 

【基本法総合(憲 法)】
問3
 憲法28条の労働基本権に関する以下の記述のうち,判例に照らして,誤っているものを1つ選びなさい。

1.労働基本権の保障は,生存権の保障を基本理念とし,勤労の権利および勤労条件に関する基準の法定の保障とあいまって勤労者の経済的地位の向上を目的とする。
2.公務員は,自己の労務を提供することにより生活の資を得ているものである点において一般の勤労者と異なるところはないから,労働基本権の保障は公務員に対しても及ぶ。
3.労働組合が選挙において特定の候補者を支持することは認められるため,これに対抗して立候補しようとする組合員に,立候補を思いとどまるよう説得することは許される。
4.いわゆる生産管理は,使用者の財産権を侵害する性質を有するが,この点は同盟罷業も同様であるため,生産管理も争議行為としてその違法性が阻却される。

正解:4

〔講評〕

 本問は、労働基本権に関する基本的な判例の知識を問うものです。
 本問は誤っている肢を答えさせるものでしたが、多くの受験生は肢2や肢3を選択していたようです(正解は4)。肢2を選択した人は、もしかすると、公務員の争議行為が法律によって禁止されていることを知っていたために、公務員には労働基本権の保障が及ばないと考えたのかもしれません。しかし、全農林警職法事件判決(最大判昭48・4・25刑集27・4・547)は、公務員も勤労者として労働基本権を有することを認めています。判例によれば、公務員の争議行為の禁止が認められるのは、公務員が労働基本権を有していないからではなく、公務員の地位の特殊性や職務の公共性を理由に一定の制約が認められるからに過ぎません。したがって、争議行為の禁止が許されているという結論を知っているだけの人は、本問を誤答してしまったかもしれません。
 肢3も同様です。三井美唄事件判決(最大判昭43・12・4刑集22・13・1425)の結論部分(組合側が負けた)を記憶しているだけでは、誤答を導く可能性は高かったと思います。同判決は、立候補を思いとどまるよう説得することは許されると述べる一方で、説得に従わないことを理由に当該組合員を統制違反者として処分することは,組合の統制の限界を超えるものとして違法と判示していました。
 肢2も肢3も、判例集等で判決の結論部分だけを覚えるような勉強をしていると、かえって誤答を導きやすいものだったかもしれません。しかし、判決の理由付けや論理展開を意識して学習していれば正答を導くことは難しくはなかったと思いますので、判決における論理の流れを意識して学習するように努めましょう。
 なお、本問は、肢4の生産管理がどういうものかを知ってさえいれば、そもそも正解に迷うものではありませんでした。生産管理は,企業経営の権能を権利者の意思を排除して非権利者が行うものですので,同盟罷業とは性質を異にします(最大判昭25・11・15刑集4・11・2257:山田鋼業事件)。これを機に、判例集等で確認しておきましょう。

 

 【基本法総合(民 法)】
 2022年度法学検定スタンダード<中級>コース基本法総合の民法について、正答率が1番低かった問題5(問題集には載っていない問題)を取り上げて講評します。
問5
 以下の記述のうち、判例がある場合には判例に照らして、誤っているものを1つ選びなさい。

1.売主Aは、買主Bとの間で、C所有の甲建物を代金1000万円で売る旨の契約を締結した。この場合、AB間の契約は有効であり、AはBに対して、甲の所有権を取得してBに移転する義務を負う。
2.売主Aは、買主Bとの間で、C所有の自動車乙を代金100万円で売る旨の契約を締結した。その後、AはCから乙の所有権を取得した。AB間で乙の所有権移転時期に関する特段の意思表示がない場合、乙の所有権は、AがCから乙の所有権を取得すると同時に、AからBに移転する。
3.売主Aは、買主Bとの間で、自転車丙を代金1万円で売る旨の契約を締結した。この契約が締結された当時、BはAが丙の所有者だと過失なく信じていたが、丙はAが所有者Cから預かったものだった。Bが契約締結と同時に占有改定の方法によって丙の引渡しを受けた場合、Bは丙の所有権を取得する。
4.売主Aは、買主Bとの間で、丁建物を代金1000万円で売る旨の契約を締結した。この契約が締結された当時、丁についてはAへの所有権移転登記がされており、BはAが丁の所有者だと信じていたが、この登記は、Aが所有者Cに無断でしたものだった。Cがこの登記がされていることを知りながら黙示に承認していた場合、Bは丁の所有権を取得する。

正解:3

〔講評〕

 問題は売主の所有に属さない物の売買(他人物売買)に関連して、その有効性(民法561条)のほか、所有権移転時期、動産が目的物の場合の即時取得の成否、不動産が目的物の場合の94条2項類推適用について問うものです。有効性以外の点については、いずれも判例が根拠となっています。 このうち、正解として選択するべき選択肢3(「Bは丙の所有権を取得する」という点が「誤り」)は、「占有改定によっては即時取得を認めない」という判例(最判昭35・2・11民集14・2・168)を根拠にするものです。この判例については、問題集の問題41で説明しています。 制度横断的な問題は、どうしても正答率が下がりがちですが、1つ1つの知識を確実に身につけていれば解くことのできる問題です。問題集の解説で紹介されている判例法理にもきちんと目を通し、その意味を理解するように努めてください。

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