旬刊 商事法務 No.2018(12月5日号)

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インサイダー取引規制における重要事実の「公表」の意義

-東京地判平成25年6月28日の検討-
□松井 秀征 立教大学教授

大阪地裁における倒産事件の動向と運用状況

□本多 俊雄 大阪地方裁判所部総括判事

英国スチュワードシップ・コードと最近の動向

□山﨑 明美 日本シェアホルダーサービス研究開発・コンサルティング部部長兼チーフコンサルタント

米国・中国・台湾企業との国際取引契約における紛争解決手段選択の視点〔下〕

□孫  櫻倩 台湾弁護士
◆ニュース◆
□横浜地裁,元SMBC日興証券執行役員がかかわったTOB株式等のインサイダー取引で元執行役員に有罪判決
□横浜地裁,NFKホールディングスの元取締役らに対する損害賠償請求事件で請求を棄却する判決
□金融庁,平成25年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る内閣府令案等で意見照会
□新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ第8回会合が開催される
□第4回日本版スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会が開催される
□金融庁,フルキャストテクノロジー株式の相場操縦で審判期日を開催
□平成25年10月定時株主総会の概況
◆スクランブル◆
判決からみるインサイダー取引の教唆犯と情報伝達規制の論点
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